3M WiFi 利用規約(重要事項説明書) 

3M-intel株式会社(以下「当社」といいます。)は、3M WiFi サービスに関する利用規約(以下「本規約」といいます。)を以下のとおり定め、これにより「3M WiFi サービス」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。 

第1章 総則 

第 1 条(定義) 

本規約における用語を以下のとおり定義します。 

(1)「3M WiFi サービス」(本サービス)とは、本規約に基づいて提供される当社のサービスの総称をいいます。 

(2)「本サービス契約」とは、本サービスの利用に関する契約をいいます。 

(3)「契約者」とは、本サービスに申込み、本サービスにかかる料金等を支払う者をいいます。 

(4)「利用者」とは、本規約に従い、本サービスを利用する者をいいます。 

(5)「携帯電話事業者」とは、当社と直接又は間接にワイヤレスデータ通信及び回線交換サービスの提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者をいいます。 

(6)「ワイヤレスデータ通信」とは、携帯電話事業者が提供する無線データ通信パケット交換方式により符号の伝送を行うためのものをいいます。 

(7)「ユニバーサルサービス料」とは、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。 

(8)「電話リレーサービス料」とは、「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」(令和 2 年法律第 53 号)に基づいて制度化されたサービスで、総務大臣から指定された電話リレーサービス提供機関 (一般財団法人日本財団電話リレーサービス)に対し、業務に要する費用に充てるための交付金を電話提供事業者が対象の電話番号数に応じて負担することが義務付けられた料金をいいます。 

(9)「利用者回線」とは、本サービス契約に基づいて、利用者が利用する電気通信回線をいいます。 

(10)「端末機器」とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号)で定める種類の端末設備の機器をいいます。 

(11)「3M WiFi 端末」とは、本サービス利用に使用するデータ通信機器類、その付属品類等の必要機器類一式をいいます。 

(12)「自営端末機器」とは、利用者が本サービスを利用するため自ら用意する端末機器(当社が利用者に対して販売した機器も含みます。)をいいます。 

(13)「協定事業者」とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。 

(14)「消費税相当額」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。 

(15)「課金開始日」とは、本サービスの課金を開始する日をいい、3M WiFi 端末発送日の2歴日後とします。 

(16)「利用開始日」とは、3M WiFi 端末の配達完了日をいいます。 

第 2 条(契約の単位)

当社は、本サービスにかかる 1 の申込みごとに 1 の契約を締結するものとします。ただし、個人名義における本サービスの申込みについては、1 契約までとします。 

第 3 条(本規約及び本規約の変更) 

1.契約者又は利用者は、本サービス契約、本規約及びその他の本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。なお、本規約は本サービス契約の一部を構成するものとします。 

2.当社は、民法第 548 条の 4 の規定により、契約者の承諾を得ることなく、合理的と認められる範囲で本規約その他本規約に付随して当社が別に定める事項(以下「本規約等」といいます。)を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の本規約等によります。  

3.当社は、本規約等を変更する場合は、変更後の本規約等の内容及びその効力発生時期について、当社のホームページ若しくは当社が別途開設又は提携するインターネット上のウェブサイト(以下「本サイト」といいます。)に掲示する方法又はその他当社が相当と認める方法により周知します。なお、変更後の本規約等は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。 

第 4 条(本サービス及びオプションサービスの申込及び利用開始) 

1.本サービス契約は、本サービスの利用希望者が本規約に同意の上で、当社が別途定める手続きに従い本サービスへの申込みをし、当社が当該希望者を本サービスの契約者として登録し、申込に対して承諾する旨の通知をした時点をもって成立するものとします。なお、当該承諾通知は、契約者が本サイト上で登録した電子メールアドレスに電子メールを送信する方法をもって実施します。2.本サービスの利用申込みをする者は、契約者及び利用者の本人確認のために当社が別途定める書類を当社が定める期日までに提示する必要があります。 

3.本サービスの開始日は、当社がこれを指定するものとします。 

4.当社は、申込みがあった時は、原則としてこれを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込みを承諾しないことがあります。 

  1. 本サービス利用の契約者が本サービス契約上の債務の支払いを怠るおそれがある  ことが明らかであるとき。 
  2. 契約者が第 23 条(利用停止)第 1 項各号の事由に該当するとき。 
  3. 契約者が、申込み以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したこ   とがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき。 
  4. 申込みに際し、当社に対し殊更虚偽の事実を通知したとき。 
  5. 申込みに際し、契約者が支払手段として正当に使用することができないクレジット   カードを指定したとき。 
  6. 契約者が、指定したクレジットカードの名義人と異なるとき。 
  7. 本条第 2 項において、本人確認ができないとき。 
  8. 当社の業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

5.前項の規定により申込みを拒絶したときは、当社は契約者に対しその旨を通知します。 

6.当社は、本条第 4 項に掲げる事由の判断のため、契約者に対し、当該契約者の身分証明にかかる公的書類その他の書類の提出を求める場合があります。 

7.当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる本サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該個数の上限を超えて本サービスの利用の申込みがあったときは、本条第4項の規定にかかわらず、当社は、当該上限を超える部分にかかる申込みを承諾しないことができるものとします。 

8.契約者は、本サービス契約の申込みの際、当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。 

第 5 条(権利の譲渡制限等)

契約者が、本サービス契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、第 18 条(3M WiFi 端末の譲渡等の禁止)の規定による場合を除き、第三者に譲渡、担保提供その他の処分をすることができません。 

第2章 本サービス 

第 6 条(通信区域) 

1.本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域のとおりとします。本サービスは接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、本サービスを利用することができない場合があります。 

2.前項の場合、利用者は当社に対し、当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、本サービスが利用できないことによる如何なる損害賠償も請求することはできません。 

第 7 条(通信区域の制限) 

1.当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、又は携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定若しくは携帯電話事業者又は協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。 

2.前項の場合、利用者は当社に対し、当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによる如何なる損害賠償も請求することができません。 

第 8 条(通信時間等の制限) 

1.前条の規定による場合のほか、当社は通信が著しく輻輳するときは、通信時間又は特定の地域の通信の利用を制限することがあります。 

2.前項の場合において、天災事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(当社、協定事業者又は携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の利用者回線等への通信を中止する措置を含みます。)をとることがあります。 

3.当社は、利用者における一定期間における通信時間が当社の定める時間を超えるとき、又は一定期間における通信容量が当社の定める容量を超えるときは、その通信を制限、若しくは切断することがあります。 

4.当社は、利用者間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、帯域を継続的かつ大量に占有する通信について停止することがあります。 

5.本条に基づき通信時間等の制限、通信の停止が行われる場合、利用者は当社に対し、

通信時間等が制限されることによる如何なる損害賠償も請求することはできません。 

6.当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。 

第 9 条(通信速度等) 

1.当社が本サービス上に定める通信速度はベストエフォート方式を採用しています。 

2.前項に定める通信速度は、実際の通信速度を示すものではなく、接続状況、利用者が使用する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、利用者は了承するものとします。 

3.各プランに定める当月ご利用データ通信量の上限を超えたことを当社が確認した場合、当該確認日から当月末日まで通信速度を送受信最大 128kbps にするものとします。 

4.当社は、本サービスにおける通信速度について、如何なる保証も行わないものとします。 

5.利用者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損又は滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。 

6.ネットワーク品質の維持及び公正な電波利用の観点から、違法ダウンロード等の不正利用又は著しくネットワークを占有するレベルの大容量通信をされた場合、前条の通信時間の制限と併せ、通信速度を制限することがあります。 

第 10 条(利用者の禁止事項)

利用者は本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。 

  1. 他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為。他人の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為。 
  2. 他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を著しく毀損する行為。 
  3. 詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発若しくは扇動する行為。 
  4. わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為。 
  5. 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、若しくは結びつくおそれの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為、貸金業を営む登録を受けずに金銭の貸し付けの広告を行う行為。 
  6. 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。 
  7. 他人のインターネット上のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為。 
  8. 自己の ID 情報を他人と共有し、又は他者が共有しうる状態に置く行為。 
  9. 他人になりすまして本サービスを使用する行為。(他の利用者の ID 情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。) 
  10. コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為。 
  11. 他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット、SMS 等を含みます。)において、その管理者の意向に反する内容又は様態で、宣伝その他の書き込みをする行為。 
  12. 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメール等を送信する行為。 
  13. 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメール等(嫌がらせメール)を送信する行為。 
  14. 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。 
  15. 違法行為(拳銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負、仲介又は誘引(他人に依頼することを含みます。)をする行為。 
  16. 人の殺人現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。 
  17. 人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。 
  18. 犯罪や違法行為に結び付く、又はそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為。 
  19. その他、公序良俗に違反し、又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為。 
  20. 他人の施設、設備若しくは機器に権限なくアクセスする行為。 
  21. 機械的な発信等により、長時間又は多数の通信を一定期間継続して接続する行為。 
  22. 他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを利用し、又はそれらの運営を妨げる行為。 
  23. その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクを貼る行為。 
  24. 利用回線を故意に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為。 
  25. 多数の不完了呼を故意に発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれのある行為。 
  26. 本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対して自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用いて、商業的宣伝や勧誘など行う行為。 
  27. 自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声通信若しくは録音音声等を用い、第三者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのある音声通信をする行為。 
  28. SIM カードに登録されている電話番号、その他の情報を変更又は消去する行為。 
  29. 位置情報を取得することができる端末機器を利用者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する行為、又はそのおそれのある行為。 
  30. 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為。 

第3章 3M WiFi 端末 

第 11 条(3M WiFi 端末の貸与)  

1.当社は、本サービスの提供に際して、契約者又は利用者(以下、総称して「契約者等」といいます。)に対し、3M WiFi 端末を貸与します。この場合において、貸与する

3M WiFi 端末の数は、1 つの料金契約につき 1 つとします。 

2.当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与する 3M WiFi 端末を変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。 

第 12 条(3M WiFi 端末の返還)  

1.契約者等は、以下の場合において、当社所定の方法により 3M WiFi 端末を当社指定場所へ速やかに返還するものとします。なお、返還においては追跡可能な宅配又は郵便を使用するものとします。 

(1) 3M WiFi 端末の貸与にかかる本サービスの契約解除があったとき。 

(2)その他、契約者等が 3M WiFi 端末を利用しなくなったとき。 

2.契約者等は、前条の規定により、当社が 3M WiFi 端末の変更を行った場合、変更前の 3M WiFi 端末を返還するものとします。 

3. 契約者等は第 1 項及び第2項の場合において、契約者等が 3M WiFi 端末を返還しなかったとき、又は追跡可能な宅配又は郵便を使用せず返還した結果、3M WiFi 端末を当社が受領できなかった場合、別紙2に規定される損害金を当社に支払うものとします。 

4.契約者等が 3M WiFi 端末を返還する際、3M WiFi 端末以外の物を同梱していた場合、当社は契約者等が当該物品の所有権を放棄したものとみなし、破棄するものとします。破棄に起因して契約者等に生じた損害等については、当社は一切の責任を負わないものとし、破棄に過分の費用を要する場合は、契約者等に着払いにて返還するか、破棄に要した費用を契約者等に請求するものとします。 

第 13 条(3M WiFi 端末の管理責任) 

1.契約者等は、3M WiFi 端末を善良な管理者の注意をもって管理するものとします。 

2.契約者等は、3M WiFi 端末が経年劣化その他利用中に異常が生じた場合、盗難、紛失又は毀損した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。 

3.当社は、第三者が 3M WiFi 端末を利用した場合であっても、その 3M WiFi 端末の貸与を受けている契約者等が利用したものとみなして取扱います。 

4.利用者による本条の管理責任は、契約者等が負うものとします。 

5.当社は、契約者が経年劣化その他利用中に異常が生じたにも関わらずすぐに届け出なかった場合、3M WiFi 端末の盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等については、一切の責任を負わないものとします。 

第 14 条(3M WiFi 端末利用にかかる利用者の義務) 

1.利用者は、3M WiFi 端末を電気通信事業法及び電波法関係法令が定める技術基準(以下「技術基準」といいます。)に適合するよう維持するものとします。 

2.利用者は、3M WiFi 端末について次の事項を遵守するものとします。 

  1. 3M WiFi 端末を取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し又はその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して ZEUS  

WiFi 端末を保護する必要があるときはこの限りではありません。 

  1. 故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。 
  2. 3M WiFi 端末に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更又は消去しないこと。 

第 15 条(3M WiFi 端末の引渡し) 

1.当社は契約者に対して、3M WiFi 端末を契約者又は利用者の契約書上の日本国内における住所に送付します。 

2.天災、地変、火災、戦争、内乱、その他不可抗力等、当社の責によらない事情が生じたときは、当社は、契約者又は利用者に 3M WiFi 端末の送付を、その事由が終了するまで遅延した場合といえども、遅滞の責任を負わないものとします。 

第 16 条(担保責任) 

1.当社は、契約者等に対して、引渡し時において 3M WiFi 端末が正常な性能を備えていることのみを担保し、3M WiFi 端末の商品性、及び契約者等の使用目的への適合性については担保致しません。 

2.契約者等が当社に対して、契約者等が 3M WiFi 端末を受領した後、8日以内に 3M WiFi 端末の性能につき、口頭(電話等)又は書面による通知をなさなかった場合は、 3M WiFi 端末は正常な性能を備えた状態で契約者等に引き渡されたものとします。また、送付の完了をもって、3M WiFi 端末に対する危険の負担は契約者等に移転するものとします。 

第 17 条(非保証等) 

1.当社は、契約者又は利用者(以下、本条において「契約者」といいます。)が改変等で 3M WiFi 端末に変更を加えたこと、又は、3M WiFi 端末が正常に作動しない環境下での使用(高温・水濡れ等を含みますがこれらに限りません。)したことにより、契約者が本サービスを正常に利用できない場合について責任を負わないものとします。 

2.当社は、3M WiFi 端末に動産保険を付保しないものとし、契約者はこれを承認します。 

3.不可抗力やシステム上のトラブル等を起因として、本サービスが実施できなかったことにより、契約者に生じた不利益、損害については、当社は一切の責任を負いません。 

第 18 条(3M WiFi 端末の譲渡等の禁止) 

1.契約者等は 3M WiFi 端末を第三者に譲渡・転貸し、又は 3M WiFi 端末について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。ただし、本サービス申込み時に、契約者と利用者との関係性について、当社が確認できた場合のみ、ZEUS 

WiFi 端末を利用者に限り転貸のみ認めるものとします。 

2.契約者等は、3M WiFi 端末について、他から強制執行その他法律的、事実的侵害がないように保全するとともに、そのような事態が発生したときは、直ちに当社に通知し、かつ速やかにその事態を契約者等の責任と負担により解消させるものとします。 

3.前項の場合において、当社が必要な措置をとったときは、契約者等は、そのために当社に生じた一切の責任を負担します。 

第 19 条(契約者識別番号の登録等)

契約者の契約者識別番号の登録等は、携帯電話事業者の定める約款に従い、当社が協定事業者を通じて携帯電話事業者に取次ぎます。 

第 20 条(自営端末機器) 

1.利用者は、本サービスを利用するために必要となる設備については、利用者が自己の費用と責任において準備及び維持するものとします。 

2.利用者は、本サービスを利用するために必要となる設備が技術基準に適合しない場合、当該自営端末機器での本サービスの利用をできないものとします。 

3.当社は、前項の場合において、利用者又は第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。 

第4章 提供の中断、一時中断、利用停止及び解除 

第 21 条(提供の中断) 

1.当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。 

  1. 当社又は協定事業者若しくは携帯電話事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。 
  2. 第 7 条(通信区域の制限)、第 8 条(通信時間等の制限)及び第 9 条(通信速度等)により通信利用を制限するとき。 
  3. 携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。 

2.当社は、本条に基づく本サービスの利用の中断について、損害賠償又は本サービスの料金の全部又は一部の返金はしません。 

第 22 条(契約者からの請求による利用の一時中断) 

1.当社は、契約者からの当社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。 

2.前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、当社所定の方法により行うものとします。 

3.本サービスの利用の一時中断及び当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受け付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は契約者による利用であるか否かにかかわらず、契約者の負担とします。 

4.本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの料金(月額基本料、ユニバーサ

ルサービス料、電話リレーサービス料及びオプションサービス利用料等)は発生します。 

第 23 条(利用停止) 

1.当社は、本サービスの仕様として定める場合のほか、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。 

  1. 本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。(当社が定める方法による支払いのないとき、及び支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。) 
  2. 本サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。 
  3. 契約者が当社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、又は、届出られた内容が事実に反することが判明したとき。 
  4. 第 4 条第 2 項に定める本人確認に応じないとき。 
  5. 第 20 条(自営端末機器)の規定に違反し、本サービスを技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。 
  6. 当社の業務又は本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、又は故障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。 
  7. 本サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。 
  8. 本サービスが違法な態様で使用されたとき。 
  9. 前各号のほか、本規約の定めに違反する行為が行われたとき。 

2.本条に基づく本サービスの提供の停止があっても、本サービスの料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料及びオプションサービス利用料等)は発生します。 

3.当社は、本条に基づく本サービスの提供の停止について、損害賠償又は本サービスの料金の全部又は一部の返金はしません。 

第 24 条(当社による利用契約の解除)

当社は、契約者等が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、契約者の利用契約を解除することがあります。 

第 25 条(解約) 

1.契約者は、別紙2の記載条件等その他当社が定める手続きに従い、本サービス契約を解約することができるものとします。 

2.前項に定める解約手続きに基づく本サービス契約の終了時点は、解約手続きが完了した時点とします。当月末付けの解約手続きは毎月 25 日をもって締め切ります。ただし、本サービス契約の終了後ワイヤレスデータ通信の利用が可能な場合で、かつ当該機能の利用が確認された場合にあっては、本サービス契約の終了にかかわらず、契約者は本規約の定めに基づく当該利用にかかる料金を支払うものとします。 

3.契約者が 3M WiFi 端末の修理若しくは交換に際して、修理若しくは交換対応後の 3M WiFi 端末を受領しない場合は、別途当社の指定する期日をもって本サービスを解約するものとします。 

第 26 条(初期契約解除) 

1.契約者(本条においては個人名義での契約者)は、契約書面受領日又は利用開始日から起算して 8 日を経過するまでの間、当社カスタマーセンターへの申し出により、本サービス契約の解除をマイページ内の「初期契約解除申請フォーム」で申出することができるものとします。

2.前項の申出後、端末一式を、初期契約解除申出日から起算して 8 日以内に当社指定住所へ到着するよう発送するものとします。 

3.前二項にかかわらず、当社が初期契約解除制度について不実のことを告げたことにより契約者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって 8 日間を経過するまでに本サービス契約を解除しなかった場合は、改めて本サービス契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、本条の手続きにより本サービス契約を解除することができます。 

第5章 料金 

第 27 条(料金) 

1.当社が提供する本サービスの料金は、月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、オプションサービス利用料及び手続に関する料金等、別途当社が定める料金表に定めるところによるものとし、契約者はこれらの料金について当社に支払う義務を負うものとします。 

2.月額基本料は、課金開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間のサービスについて発生します。この場合において、第 23 条(利用停止)の規定により本サービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サービスにかかる月額基本料の算出について、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。 

第 28 条(月額基本料等の支払義務)

本サービスの契約者は、本サービス契約に基づいて当社が定めた課金開始日から本サービス契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、別紙2に規定する各料金の支払いを要します。 

第 29 条(料金の計算等)

料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによることとし、契約者はこれを了承します。 

第 30 条(割増金)

契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、当社の請求に従い、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払うものとします。 

第 31 条(延滞利息)

契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.6% の割合で計算して得た額を延滞利息として支払うものとします。 

第6章 損害賠償 

第 32 条(本サービスの利用不能による損害) 

  1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約にかかる電気通信設備による全ての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その利用者の損害を賠償します。 

2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスにかかる次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額を上限として賠償します。 

・月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料及びオプションサービス利用料等 

3.当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前二項の規定は適用しません。また、当社は、相当因果関係のない、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害及び逸失利益については、一切責任を負わないものとします。 

第 33 条(免責) 

1.電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているデータ、情報等の内容等が変化又は消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。 

2.当社は、本規約等の変更により自営端末機器の改造又は変更(以下、本条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等などに要する費用については負担しません。 

第 34 条(損害賠償額の上限)

当社が契約者等に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者等に現実に発生した通信損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者等から受領した料金の額を上限とします。ただし、当社に故意若しくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。 

第7章 保守 

第 35 条(当社の維持責任)

当社は、当社の電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。 

第 36 条(利用者の維持責任) 

1.利用者は、3M WiFi 端末及び自営端末機器を、当社の定める技術基準及び技術的条件に適合するよう維持するものとします。 

2.前項の規定によるほか、利用者は、自営端末機器(移動無線装置に限ります。)を無線設備規則に適合するよう維持するものとします。 

第 37 条(利用者の切分責任)

利用者は、自営端末機器が利用者回線に接続されている場合であって、利用者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末機器に故障のないことを確認のうえ、当社に 3M WiFi 端末の修理請求をするものとします。 

第 38 条(保証の限界) 

1.当社は、通信の利用に関し、当社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している電気通信設備等いかなる通信の品質を保証することはできません。 

2.当社は、インターネット及びコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準及びネットワーク自体の高度な複雑さにより、現在の

一般的技術水準をもっては本サービスに瑕疵のないことを保証することはできません。 

第 39 条(サポート) 

1.当社は、利用者に対し、本サービスの利用に関する当社が定める内容の技術サポートを提供します。 

2.当社は、前項に定めるものを除き、利用者に対し、保守、デバッグ、アップデート又はアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。 

第8章 雑則 

第 40 条(位置情報の送出) 

1.携帯電話事業者又は協定事業者がワイヤレスデータ通信にかかる当社との間に設置した接続点と利用者回線との間の通信中にその当社にかかる電気通信設備から携帯事業者が別に定める方法により位置情報(その利用者回線に接続されている移動無線装置の所在にかかる情報をいいます。以下本条において同じとします。)の要求があったときは、利用者があらかじめ当社への位置情報の送出にかかる設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、利用者は、あらかじめ承諾するものとします。 

2.当社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。 

第 41 条(情報の収集)

当社は、本サービスに関し、利用者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。利用者は、利用者から必要な情報が提供されないことにより、当社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。 

第 42 条(反社会的勢力排除に対する表明保証) 

1.契約者等は、本サービス契約締結時及び締結後において、自らが暴力団又は暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。 

2.契約者等が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社は何ら催告することなく本サービス契約を解除することができるものとします。 

  1. 反社会的勢力に属していること。 
  2. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。 
  3. 反社会的勢力を利用していること。 
  4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること。 
  5. 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。 
  6. 自ら又は第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたこと。 
  7. 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。 

第 43 条(他の事業者への情報の通知)

契約者は、本サービスの料金、オプションサービス利用料及びその他の債務の支払いをしない場合、又は第三者によるなりすまし等の不正行為その他の犯罪行為があった場合、当社が、当社以外の事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、生年月日及び支払状況等の情報(契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。 

第 44 条(本サービスの廃止) 

  1. 当社は、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
  2. 当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、相当な期間前に契約者等に告知します。 

第 45 条(本サービスの技術仕様等の変更等)

当社は、本サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更又は電気通信設備の更改等に伴い、利用者が使用する端末の改造又は撤去等を要することとなった場合であっても、その改造又は撤去に要する費用について負担しないものとします。 

第 46 条(本サービスの変更等)

当社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスの内容の変更等をできるものとします。ただし、契約者等にとって不利な変更等の場合、当社は事前に通知するものとし、当社 Web ページ等、合理的な方法で通知するものとします。 

第 47 条(債権の譲渡及び譲受) 

1.契約者は、月額基本料等本サービスにかかわる債権を当社が指定する譲渡先に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。この場合、当社は、契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。 

2. 契約者は、前項の債権譲渡に関して、当社に対して有し、又は将来有することとなる相殺の抗弁、同時履行の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、弁済の抗弁を譲受人に主張せず、また、契約の不成立、不存在を主張しないことに同意します。 

3.契約者は、本サービスを提供する当社以外の事業者の規約等が定めるところにより当社に譲り渡すこととされた当該事業者の債権を譲り受け、当社が請求することをあらかじめ承諾するものとします。この場合、本サービスを提供する事業者及び当社は、契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。 

4.前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱います。 

第 48 条(分離性)

本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。 

第 49 条(協議)

当社及び契約者は、本サービス契約、本サービス又は本規約に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。 

第 50 条(その他) 

1.本サービス契約及び本規約から生じる当社の権利は、当社が権利を放棄する旨を契約者又は利用者に対して明示的に通知しない限り、放棄されないものとします。 

2.本規約は、日本の国内法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、本サービス契約、本規約若しくは本サービスに関する紛争又は本サービスに基づいて生じる一切の権利義務に関する紛争は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所のみをもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

3.本サービスに関する訴訟は、当該訴訟の原因が生じてから一年以内に提起されなければならないものとします。 

附則 

2024年 4 月 23 日制定